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医療費控除の対称となる医療費には、病院や診療所でかかった治療費だけでなく、治療のための医薬品の購入費用や、通院費・入院費用などの、治療に必要であると認められるものも含まれます。 インプラント・審美歯科など、自費による歯科診療費用も、この中に含まれます。
特に、インプラントのような高額自費診療を行った場合は、この制度を活用すると良いでしょう。
ただし、健康増進や疾病予防のための医薬品代金や費用、人間ドックなどの健康診断のための費用に関しては、治療に必要であると認められない場合、医療費控除の対称にはなりません。 歯科関連では、ハブラシやうがい薬等の歯科衛生用品の代金がこれにあたり、控除の対象外となり ます。 |